悩みごとは、専門家にお任せ下さい―20年のキャリアでサポートします 当事務所の主な業務内容 1.債務整理 2.商業登記 3.不動産登記 4.相続・遺言 5.簡易訴訟

司法書士の業務とは?

司法書士という言葉はよく耳にする言葉ですが、実際に何をやるかのか?身近なようで知られていない司法書士の業務を簡単にご説明します。

司法書士の業務は、大きく分けて3つあります。

法律事件の解決

法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所管轄(訴額140万円まで)での訴訟代理権限があります。
したがって、司法書士は、弁護士と同様、訴状や答弁書等裁判所に提出して書面を作成する権限もありますので相手方と交渉や調停など訴訟をサポートして行くことができます。

企業法務の業務

司法書士は会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず法的文書の作成を行います。

コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっている中、社内に法務系の部署をもたない中小企業にとって、商業登記を通じて企業法務などにたずさわってきた司法書士は、身近な法務アドバイザーとなっています。

登記申請代理業務

登記申請代理業務には「不動産登記業務 」「商業登記業務」の2つの業務があります。

不動産登記業務
自宅を購入した際、建物の所有名義を売主から買主に移し、所有権移転登記や住宅ローンを組んで、抵当権設定登記や相続が発生した際の相続人の名義に書き換え登記手続きを代行します。
商業登記業務
会社設立の際は、法人の登記を備える必要がありますが企業の一定期間ごとの役員変更登記や増資した場合の登記なども法務局に備え付けてある公簿(商業登記簿)に対する手続きを代行することも司法書士の業務です。

債務整理・相続登記は名古屋天白の司法書士白濱秀男へご相談ください

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