
司法書士という言葉はよく耳にする言葉ですが、実際に何をやるかのか?身近なようで知られていない司法書士の業務を簡単にご説明します。
司法書士の業務は、大きく分けて3つあります。
法務大臣から認可され、司法書士会の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所管轄(訴額140万円まで)での訴訟代理権限があります。
したがって、司法書士は、弁護士と同様、訴状や答弁書等裁判所に提出して書面を作成する権限もありますので相手方と交渉や調停など訴訟をサポートして行くことができます。
司法書士は会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず法的文書の作成を行います。
コンプライアンス(法令遵守)の重要性が高くなっている中、社内に法務系の部署をもたない中小企業にとって、商業登記を通じて企業法務などにたずさわってきた司法書士は、身近な法務アドバイザーとなっています。
登記申請代理業務には「不動産登記業務 」「商業登記業務」の2つの業務があります。

